謹啓 盛夏の候 皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、本校野球部は、去る7月21日にエスコンフィールド北海道にて開催されました第106回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会決勝戦で、立命館慶祥高等学校を破り、初優勝を果たすとともに、来る8月7日から甲子園球場で開催されます第106回全国高校野球選手権大会に南北海道代表として出場することになりました。この栄誉は日頃からの選手の精進、努力によることは勿論のことですが、関係各位の心温まるご支援、ご協力の賜物と衷心より感謝申し上げる次第でございます。
しかしながらご承知のとおり、選手、吹奏楽局、応援団等の甲子園派遣には、多大な経費を要しますことから、本学園、協賛各位を中心とし、資金計画を策定しているところではございますが、正直資金捻出に苦慮しております。
つきましては 選手の晴れの甲子園出場を後方支援するために、何分のご助成を懇請申し上げる次第でございます。皆様には何卒趣旨をお汲み取りいただき、何かと出費多端の折、大変恐縮に存じますが、特段のご高配を賜りたくお願い申し上げます。
謹白
令和6年7月吉日
- 学校法人 札幌日本大学学園
札幌日本大学高等学校・中学校 - 理事長・校長浅利 剛之
- 札幌日本大学高等学校野球部後援会
- 会長水野 正博
- 札幌日本大学高等学校保護者会
- 会長齋藤 慎
- 札幌日本大学中高一貫保護者会
- 会長越川 慶一
- 札幌日本大学高等学校同窓会
- 会長須藤 正之
- 札幌日本大学中学校同窓会
- 会長新名 宏章
寄付金募集要項
1.目的
選手、吹奏楽局、応援団等の甲子園派遣費用及び必要な物品購入費用の一助に資するため
2.使途
選手、吹奏楽局、応援団等の甲子園派遣費用及び必要な物品購入費用等に充当する。
尚、残金が生じた場合は、本校野球部の関連施設・設備及び附帯施設・設備等の費用、また活動資金等に充当する。
3.募集時期
令和6年7月23日(火)~令和6年8月31日(土)
◆できるだけ令和6年8月7日までにお願いいたします。
4.募集対象
個人及び法人
5.金額
個人の方は1口5,000円(口数は任意)◆ できれば2口以上のご協力をお願いいたします。
法人の方は任意の金額でお願いいたします。◆ できれば1万円以上のご協力をお願いいたします。
6.お申込み方法
下記4つの方法からお選びいただけます。
(1)【直接本学園でお支払いただける場合】
- 事務局に寄付金をお持ちいただき、その場で申込書に必要事項をご記入願います。
(2)【クレジットカード決済、コンビニ決済、Pay-easy決済でお申込される場合】
- 寄付のキャンセルをされる場合は、札幌日本大学学園へお問い合わせください。コンビニ窓口での返金は行っておりません。
(3)【申込書を送付後、銀行振込いただける場合】
- 申込書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項をご記入した後、本学園事務局宛にFAXまたはご郵送の上、下記口座へ寄付金をお振込み願います。
銀行名 支店名 | 北海道銀行新さっぽろ支店 |
---|---|
口座種別 | 普通 |
口座番号 | 1566315 |
口座名義 | (学)札幌日本大学学園 寄付金口座 (ガク)サッポロニホンダイガクガクエン キフキンコウザ |
手数料はご本人負担となりますが、ご了承願います。
(4)【本学園フォームからお申込後、銀行振込いただける場合】
- 申込書ご送信後、下記口座へ寄付金をお振込み願います。
銀行名 支店名 | 北海道銀行新さっぽろ支店 |
---|---|
口座種別 | 普通 |
口座番号 | 1566315 |
口座名義 | (学)札幌日本大学学園 寄付金口座 (ガク)サッポロニホンダイガクガクエン キフキンコウザ |
手数料はご本人負担となりますが、ご了承願います。
※申込書送付先及びお問い合わせ連絡先
学校法人札幌日本大学学園事務局
〒061-1103 北広島市虹ヶ丘5丁目7番地1
TEL:011-375-2611 FAX:011-375-3305
7.寄付金に対する税法上の優遇措置
本学園は文部科学省より寄付金募集について特定公益増進法人の証明書の交付を受けています。本学園に寄付をいただきましたら、税法上の優遇措置を受けることができます。
個人の場合
《所得税》
寄付金額が年間2千円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得金額から控除されます。
ただし、寄付金の合計額は所得金額の40%が限度です。
◆【例】寄付金控除(所得控除)
《住民税》
寄付金を支払った翌年1月1日現在お住まいの自治体(条例指定されている自治体)において、
上記所得税減税のほか、住民税が減税されます。
なお、詳しい内容につきましては、各市区町村にお問い合わせ願います。
◆【例】寄付金控除(住民税控除)
上記所得税減税及び住民税減税各措置につきましては、学園発行の「寄付金受領証明書」及び
「特定公益増進法人であることの証明書(写)」をお持ちいただき、所轄税務署にて確定申告を
行ってください。
法人の場合
《法人税》
この寄付金は特定公益増進法人に対する寄付金(特定寄付金)として、
一般寄付金の損金算入限度額と別枠で、優先して損金算入することができます。
損金算入は本学園発行の「寄付金受領証明書」及び「特定公益増進法人であることの
証明書(写)」によって、以下のとおり行うことができます。
次のいずれか少ない金額が損金算入されます。
◆ その年度に支出した特定寄付金額の合計額
◆ 特別損金算入額
※上記特定公益増進法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄付金額に含めることができます。
【参考】一般寄付金の損金算入限度額