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高等学校等就学支援金

家庭の所得状況に応じて、国から支援金が支給され、授業料が軽減されます。

支援金は、生徒に代わって学校が受け取り、授業料と相殺されます。

所 得 区 分 支援金額
(授業料軽減額)
市町村民税の所得割額が非課税の世帯及び生活保護世帯
(4人家族の場合年収が概ね250万円未満)
19,800円
市町村民税の所得割額が18,900円以下の世帯
(4人家族の場合年収が概ね250~350万円未満)
14,850円
上記以外の全世帯 9,900円
受給資格の認定

入学時に受給資格の申請手続きを行います。認定を受ければ、在学中(36ヶ月間)支援金が支給されます。

加算支給の申請

低所得世帯の方は、上記のとおり加算して支給を受けることができます。

加算支給の手続きは、新入生は入学時及び5月下旬、在校生は毎年5月下旬に案内します。

<申請に必要な書類>
(1) 高等学校等高等学校等就学支援金の加算支給に関する届出書
(2) 市町村が発行する市町村民税課税証明書又は生活保護受給証明書

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