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私立高等学校へ通う生徒の修学を容易にするために、授業料の軽減を図る制度です。
高等学校等就学支援金制度とこの授業料軽減制度を併用することによって、よりご家庭の教育費負担が軽減されます。
授業料軽減を申請する方は、次のいずれかの条件に該当する方のみになります。
(1) 第一種世帯:市町村民税の所得割が課せられていない世帯。
(2) 第二種世帯:市町村民税の所得割が18,900円未満である世帯。
(3) 次に掲げる特別の事由が存する場合。
1. 災害
2. 保護者の死亡又は著しい障害
3. 保護者の失職
4. 長期療養
(1) ・ (2)は高等学校等就学支援金制度と共通です。(3)は授業料軽減制度だけの特例です。
家庭の所得状況に応じて、授業料が軽減されます。
| 所 得 区 分 | 授業料軽減額 |
| 市町村民税の所得割額が非課税の世帯及び生活保護世帯 (4人家族の場合年収が概ね250万円未満) |
10,000円 |
| 市町村民税の所得割額が18,900円以下の世帯 (4人家族の場合年収が概ね250~350万円未満) |
|
| 上記以外の全世帯 | 対象外 |
(注)高等学校等高等学校等就学支援金及び授業料軽減補助を併用した場合
| 所 得 区 分 | 授業料 軽減額 |
減額後 校納金 |
| 市町村民税の所得割額が非課税の世帯及び生活保護世帯 (4人家族の場合年収が概ね250万円未満) |
29,800円 | 5,400円 |
| 市町村民税の所得割額が18,900円以下の世帯 (4人家族の場合年収が概ね250~350万円未満) |
24,850円 | 10,350円 |
| 上記以外の全世帯 | 9,900円 | 25,300円 |
軽減する期間は1年間です。4月にさかのぼって適用されます。
なお、年度中途で退学した者は、その事実が発生した日の属する月迄です。
毎年度、5月下旬頃に申請の案内をします。
(1) 授業料軽減申請書
※学校所定の用紙に保護者が記入し、就学生のある場合は職業欄に学校名・学年を記入して下さい。
(2) 収入に関する証明書
第一種世帯:生活保護受給に関する証明書または住民税非課税の証明書。
第二種世帯:市町村長の発行する前年(1月から12月まで)の課税証明書。
ご不明な点、詳細につきましては、学園事務局までお問い合わせ下さい。